法令順守について

令和7年10月21日 各務原警察署生活安全課において確認をしてきた報告を記します。

「インターネット異性紹介事業」に該当する場合のみ事業開始届け出が必要であり、私の始める 「各務原縁結び」が該当するかの確認を 各務原警察署生活安全課・警部補1名・巡査1名 と 確認の話をおよそ70分し、内容確認は担当署員が県警本部と確認もしていただいています。

結果、

  1. 登録及び申込者の情報をインターネット上で掲示しない
  2. 異性交際希望者が相互に連絡を取るシステムが無い

の理由により該当しないと結論が出ています。

確認者 大西可人

「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン